2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
その意味において、現場での話も含めてでありますが、親族候補者が少ないということも含めて問題があるのではないかということで、家庭裁判所が候補者を選任しなかったケースにおいて、選任しなかった理由を申立人に伝えてはいないということであります。このことは、国民主権国家である日本の司法の態度としてふさわしくないように思います。
その意味において、現場での話も含めてでありますが、親族候補者が少ないということも含めて問題があるのではないかということで、家庭裁判所が候補者を選任しなかったケースにおいて、選任しなかった理由を申立人に伝えてはいないということであります。このことは、国民主権国家である日本の司法の態度としてふさわしくないように思います。
また、本年三月に成立いたしました公職選挙法の改正法におきましては、立候補予定者の親族、候補者・立候補予定者の秘書、これを連座の対象といたしますとともに、連座の効果として五年間の立候補制限を加えるなどの改正が行われております。なお、おとり、寝返りの場合には、五年間の立候補制限については免責されることとされております。 以上でございます。
今回新たに改正しようとしますのは、予定者の親族、候補者及び予定者の秘書を連座の対象とすることとしておりますが、これらの者についても、候補者等と意思を通じて選挙運動をしたもので禁錮以上の実刑に処せられた場合に限定をいたしておりますが、これは連座の対象が大幅に拡大されたことになり、腐敗行為の防止に資することができるものと考えております。
まず、連座制の対象となる者の範囲については、末端の運動員にまで広げるべきであるとの意見もありましたが、候補者に責任を負わせるにも限界があるとの意見もあり、結論的には、候補者となろうとする者の親族、候補者及び候補者となろうとする者の秘書を連座制の対象とすることが適当であるとされました。